産業廃棄物とは、企業など事業者が事業活動に伴って生じた廃棄物のうち「燃え殻、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類」の法で定められた6種類と政令で定めた14種類の計20種類を産業廃棄物と言います。(※表1参照)
ここで言う「廃棄物」とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有価物として売却できないために不要になった固形状又は液状のもの(放射性物質及び放射能に汚染されたものを除く)を言います。
廃蓄電池(廃バッテリー)においては、外装の「廃プラスチック類」と電極板などの「金属くず」が該当します。
あ ら ゆ る 事 業 活 動 に 伴 う も の |
① | 燃え殻 |
排 出 す る 業 種 が 限 定 さ れ る も の |
⑬ | 紙くず |
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② | 汚泥 | ⑭ | 木くず | ||
③ | 廃油 | ⑮ | 繊維くず | ||
④ | 廃酸 | ⑯ | 動物系固形不要物 | ||
⑤ | 廃アルカリ | ⑰ | 植物性残さ | ||
⑥ | 廃プラスチック類 | ⑱ | 動物の糞尿 | ||
⑦ | ゴムくず | ⑲ | 動物のしたい | ||
⑧ | 金属くず | ⑳ | 汚泥のコンクリート固形物など ①〜⑲の産業廃棄物を 処理する為に、処理したもの |
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⑨ | ガラス・コンクリート・ 陶磁器くず |
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⑩ | 鉱さい | ||||
⑪ | がれき類 | ||||
⑫ | ばいじん |
ただし、以下の廃棄物は廃棄物処理法の対象から除外されます。
- 放射性物質及びこれによって汚染された物
- 土砂及び土地造成の目的となる土砂に準ずる物
- 港湾、河川など水深を深くするために生じた浚渫(しゅんせつ)によって生じた土砂、その他これに類する物
- 漁業活動などで生じた水産動植物等で、漁業活動を行った現場付近において排出した物
特別管理産業廃棄物とは、上記産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性を有し、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして、政令で定めるものを言います。
(※表2参照)
廃蓄電池(廃バッテリー)においては、電解液である「廃酸」、「廃アルカリ」が該当します。
廃油(引火性廃油) | |
廃酸(廃強酸) | |
廃アルカリ(廃強アルカリ) | |
感染性廃棄物(医療行為などで生じたものなど) | |
特定有害産業廃棄物 | 廃ポリ塩化ビニール(PCB) |
ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物 | |
ポリ塩化ビフェニル(PCB)処理物 | |
廃石綿等(アスベスト) | |
廃油(廃溶剤)その他 |
ここに記載した内容は簡略化してありますので、詳しくは排出事業場所に該当する地方公共団体にお問合わせ頂きますようお願い致します。